2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
今回採用された非訟・訴訟手続のハイブリッド形式では、争訟性が低く、非訟手続限りであれば、今局長から答弁あったように、今までよりかは早期解決が可能となると思います。ただ、これ裏返せば、争訟性が高く、非訟手続の後、異議申立てが行われ、訴訟に移行する場合には時間が掛かることが考えられます。
今回採用された非訟・訴訟手続のハイブリッド形式では、争訟性が低く、非訟手続限りであれば、今局長から答弁あったように、今までよりかは早期解決が可能となると思います。ただ、これ裏返せば、争訟性が高く、非訟手続の後、異議申立てが行われ、訴訟に移行する場合には時間が掛かることが考えられます。
これは、大体今の通説は具体的争訟性というものが前提になっておって、具体的な事件の中で憲法判断していくということであるわけですけれども、今公述人がお考えになっているものは、最高裁に抽象的な審査権、しかもまだ法規範が成立していない段階で審査をする権限を与えるということであります。こういうことが現行憲法の中で認められるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。
学者の方の中には、具体的な争訟性がなくても裁判所が取り上げることができるという説もあるようでございます。 先ほど申し上げましたように、手続の安定ということを考えますと、むしろ事前に司法審査でクリアしておく方が、国民投票の後になってたくさんの裁判が出てくるよりはよほど賢明ではないかというのが私の考えでございます。
これは、そもそも具体的事件性であるとかあるいは争訟性ということを要求する司法権の観念に由来するものでありまして、七十六条の解釈に直結をするものだからであります。 ただ、もっとも、行政訴訟法の制定と申しましょうか、行政事件訴訟法の改正によりまして、若干従来より間口が広がる可能性はあるのかなと感じております。
例えば、ある行政立法が、それはけしからぬということで何も影響のない人でも訴えを起こして、それを是正するということも一つの方法としてはあり得るのでございますが、現在、裁判というのは、争訟が起こった場合に、その争訟について基本的には解決をしていく、こういうことでございまして、その争訟性がない段階で訴えを提起していくということになりますと、かなり今の考え方と違ってくるわけでございまして、本当に裁判というのはそこまでやるべきものなのかどうかとか
これはやはり、裁判というのは個人の権利との関係の争訟性、そういうものについては裁判所が判断をするということになっているわけでございますが、そのこと自体を問題にするということになりますと、これは一般的なチェックということで、争訟性があるのかという問題にもなるわけでございまして、これはやはり、裁判とそれ以外の機能の大きな問題になります。 この辺のチェックは、まさに国会の問題でもあろうかと思います。
やはり、消費者団体がいろいろ行政に物を申したいとか、それから環境保全を図っていかなければいけないとか、いわば個人の私的な争訟性を前提にした訴訟の枠組みだけでは解決できない、しかし行政裁量をチェックしなければいけない多くの事象というのも現にあるわけですよね。
そういったことからいたしましても、現行の司法権の系統に属するものではなく、あるいは具体的事件・争訟性ということを前提としないで憲法判断をするというシステムというものが必要なのではないかと思います。
○山花小委員 つまり、具体的事件・争訟性を前提として、現行の三審制的な形で上に上がっていく形よりも、最初に、例えば地裁レベルで仮処分があった、これが憲法違反かどうかということについて、例えば憲法裁判所があって、そこで決着をつけてもらった方が迅速な解決のためには資するのではないか、こういう趣旨です。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡単に申し上げますと、 市川正人君からは、まず、司法権の意義、具体的事件・争訟性の要件の意義について説明がなされた後、裁判を受ける権利は、裁判へのアクセスの実質的保障を含む、適正な手続による裁判を受ける権利や公権力による権利侵害に対して実効的救済を受ける権利を意味すること、司法制度改革の背景と改革においては
この部分は、具体的事件・争訟性の要件とか事件性の要件というふうに呼ばれております。日本国憲法はアメリカ型の司法権観念を受け入れたというふうにされておりますが、この事件性の要件はアメリカ型の司法権観念のまさにエッセンスとも言えるものであります。具体的事件・争訟とは、法的権利・利益に関する、相対立する当事者間での現実的かつ実質的な紛争、争訟のことであります。
現行の違憲審査は、司法審査に伴う付随的違憲審査に限定されておりますが、これによりますと、事件争訟性や当事者適格などの要件によって裁判所による判断が遅滞する場合が生じますし、本人の利益に基づかない争いの場合は司法判断を求められないことも起こり得ます。この結果、例えば内閣総理大臣や閣僚の公式参拝とそれに伴う公費の支出などに関しては、現在、司法判断を求める道がありません。
松井茂記君からは、 八十一条の規定は、事件性、争訟性を要件とする司法権に付随して行使される司法審査権限を確認したものであるが、現状では、違憲判決が少なく、また国民が司法審査を求めることが困難であることもあり、司法審査権限が適切に行使されていないとの認識が示されました。
そして、事件、争訟性の要件があるから裁判所が法律、命令等の憲法適合性を審査することが非常に困難なのだと一般に言われますが、実際には、先ほど申しましたように、事件、争訟性の要件そのものは極めて柔軟でありまして、アメリカにおきましては、非常に簡単に法律、命令等の憲法適合性が争われております。したがいまして、問題点はどこか別のところにあるのではないかという気がいたします。
ですから、事件・争訟性の要件にはそれなりの理由があると考えておりますし、現行の制度のもとで、裁判所が原則として具体的な事件を目の前にしながら、その具体的な事件の解決に適用される限りで法律の憲法適合性について審査をするということは、やはり重要な意味があるのではないかというふうに考えているわけでございます。
ここに言う司法権の意義についてはさまざまな見解がありますが、私は事件争訟性を中核的要素ととらえつつ、次のように理解しております。
だが、一方で司法裁判所としては、具体的に争訟性を持った案件の中でしか対応できないということになりますと、物すごく国民からしてみるともどかしいといいますか、ではどこで今のこの、厚生省もほっぽらかした、国会もほっぽらかしたという状況の中でだれが救ってくれるのというような思いになるんだろうと思うんですね。
それは研究会の中ではまとまらなかったわけでありますけれども、少なくとも、争訟性の高い行政手続については扶助をすべきだということを主張していたわけです。