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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号

今回採用された非訟・訴訟手続ハイブリッド形式では、争訟性が低く、非訟手続限りであれば、今局長から答弁あったように、今までよりかは早期解決が可能となると思います。ただ、これ裏返せば、争訟性が高く、非訟手続の後、異議申立てが行われ、訴訟に移行する場合には時間が掛かることが考えられます。  

吉川沙織

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

これは、大体今の通説は具体的争訟性というものが前提になっておって、具体的な事件の中で憲法判断していくということであるわけですけれども、今公述人がお考えになっているものは、最高裁に抽象的な審査権、しかもまだ法規範が成立していない段階審査をする権限を与えるということであります。こういうことが現行憲法の中で認められるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。

大口善徳

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

学者の方の中には、具体的な争訟性がなくても裁判所が取り上げることができるという説もあるようでございます。  先ほど申し上げましたように、手続の安定ということを考えますと、むしろ事前に司法審査でクリアしておく方が、国民投票の後になってたくさんの裁判が出てくるよりはよほど賢明ではないかというのが私の考えでございます。

庭山正一郎

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

これは、そもそも具体的事件性であるとかあるいは争訟性ということを要求する司法権観念に由来するものでありまして、七十六条の解釈に直結をするものだからであります。  ただ、もっとも、行政訴訟法の制定と申しましょうか、行政事件訴訟法の改正によりまして、若干従来より間口が広がる可能性はあるのかなと感じております。

山花郁夫

2004-04-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第21号

例えば、ある行政立法が、それはけしからぬということで何も影響のない人でも訴えを起こして、それを是正するということも一つの方法としてはあり得るのでございますが、現在、裁判というのは、争訟が起こった場合に、その争訟について基本的には解決をしていく、こういうことでございまして、その争訟性がない段階訴えを提起していくということになりますと、かなり今の考え方と違ってくるわけでございまして、本当に裁判というのはそこまでやるべきものなのかどうかとか

山崎潮

2004-04-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第21号

これはやはり、裁判というのは個人権利との関係の争訟性そういうものについては裁判所判断をするということになっているわけでございますが、そのこと自体を問題にするということになりますと、これは一般的なチェックということで、争訟性があるのかという問題にもなるわけでございまして、これはやはり、裁判とそれ以外の機能の大きな問題になります。  この辺のチェックは、まさに国会の問題でもあろうかと思います。

山崎潮

2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

○山花小委員 つまり、具体的事件争訟性前提として、現行の三審制的な形で上に上がっていく形よりも、最初に、例えば地裁レベルで仮処分があった、これが憲法違反かどうかということについて、例えば憲法裁判所があって、そこで決着をつけてもらった方が迅速な解決のためには資するのではないか、こういう趣旨です。

山花郁夫

2004-02-26 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第2号

会議における参考人意見陳述の詳細については小委員会会議録を参照いただくこととし、その概要を簡単に申し上げますと、  市川正人君からは、まず、司法権意義具体的事件争訟性要件意義について説明がなされた後、裁判を受ける権利は、裁判へのアクセスの実質的保障を含む、適正な手続による裁判を受ける権利や公権力による権利侵害に対して実効的救済を受ける権利を意味すること、司法制度改革の背景と改革においては

木下厚

2004-02-19 第159回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第1号

この部分は、具体的事件争訟性要件とか事件性要件というふうに呼ばれております。日本国憲法アメリカ型の司法権観念を受け入れたというふうにされておりますが、この事件性要件アメリカ型の司法権観念のまさにエッセンスとも言えるものであります。具体的事件争訟とは、法的権利利益に関する、相対立する当事者間での現実的かつ実質的な紛争、争訟のことであります。  

市川正人

2002-07-25 第154回国会 衆議院 憲法調査会 第5号

現行違憲審査は、司法審査に伴う付随的違憲審査に限定されておりますが、これによりますと、事件争訟性当事者適格などの要件によって裁判所による判断が遅滞する場合が生じますし、本人の利益に基づかない争いの場合は司法判断を求められないことも起こり得ます。この結果、例えば内閣総理大臣や閣僚の公式参拝とそれに伴う公費の支出などに関しては、現在、司法判断を求める道がありません。  

結城洋一郎

2002-05-23 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第4号

そして、事件争訟性要件があるから裁判所法律命令等憲法適合性審査することが非常に困難なのだと一般に言われますが、実際には、先ほど申しましたように、事件争訟性要件そのものは極めて柔軟でありまして、アメリカにおきましては、非常に簡単に法律命令等憲法適合性が争われております。したがいまして、問題点はどこか別のところにあるのではないかという気がいたします。

松井茂記

2002-05-23 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第4号

ですから、事件争訟性要件にはそれなりの理由があると考えておりますし、現行制度のもとで、裁判所が原則として具体的な事件を目の前にしながら、その具体的な事件解決に適用される限りで法律憲法適合性について審査をするということは、やはり重要な意味があるのではないかというふうに考えているわけでございます。  

松井茂記

2001-06-06 第151回国会 参議院 憲法調査会 第9号

だが、一方で司法裁判所としては、具体的に争訟性を持った案件の中でしか対応できないということになりますと、物すごく国民からしてみるともどかしいといいますか、ではどこで今のこの、厚生省もほっぽらかした、国会もほっぽらかしたという状況の中でだれが救ってくれるのというような思いになるんだろうと思うんですね。  

魚住裕一郎

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